1950-03-07 第7回国会 衆議院 本会議 第22号
そうして、過度経済力集中排除法関係の讓受財産につきましては各期とも全然なく、従つて、それの收支もございません。 なお本件につきましては、前後両期分とも、会計検査院においては、検査の結果、これに対し通知すべき意見はない旨、内閣総理大臣あて通知があつたものであります。
そうして、過度経済力集中排除法関係の讓受財産につきましては各期とも全然なく、従つて、それの收支もございません。 なお本件につきましては、前後両期分とも、会計検査院においては、検査の結果、これに対し通知すべき意見はない旨、内閣総理大臣あて通知があつたものであります。
それから過度経済力集中排除法関係の業務になりますが、昭和二十二年十二月集中排除法の公布、施行に伴いまして、委員会では同年末から翌年二月にかけて手続規則、過度経済力集中排除の基準等を制定するなど、基礎的準備工作を整えました上、二十三年二月二回に亘つて合計三百二十五社を指定いたしました。
当委員会の業務は、持株会社整理委員会令第九條に詳細に規定されておりますが、大別いたしますと、指定者並びに持株会社の監督、それから譲受け有價証券の管理及び処分、管理有價証券並びに委任を受けました株式に関する議決権の行使、それから昭和二十一年勅令第五十六号、これは会社の証券等保有制限令でありますが、この関係の業務、すなわち株式処分計画書の承認並びに変更をなすこと及び過度経済力集中排除法関係の業務、こういうことになつております
最後に二十ページ、二十一ページこれはこの当期から、過度経済力集中排除法関係に基いて、譲受財産の目録、それから收支計算書を提出することに、委員会令の規定によつて定められましたことにつきましては、先程御説明申上げた通りでございます。当期中にはその該当の譲受財産もございませんので、各々その旨を併記いたした次第であります、以上をもつて御説明といたします。
次は過度経済力集中排除法関係の業務、大体分ちますとこの五つの仕事に大別せられるわけでありますが、この第一の指定者並びに持株会社の監督というこの業務の現状を申上げますると、指定者としましては、昭和二十二年三月十三日に五十六名の方が指定せられましたが、その後その指定者のうち、中島喜代一氏と淺野総一郎氏が死亡せられましたので、現在は五十四名ということに相成つております。
そんな関係で非常に嚴密な区分けというのはむつかしいのでありますが、この過度経済力集中排除法の五百六十七号関係の仕事の大体の人員は認定ができますので、仕事に從事しておる人員の人件費、それから物件費の方は、これは特にそのために、過度経済力集中排除法関係で出張した出張費というのは勿論その方は区分けしておるわけですが、一般の用紙とか物件費、これはそこまで区別することはなかなか困難であります。